労働安全衛生法

主務官庁:厚生労働省

SDS交付対象物質についてSDSにGHS分類に基づいた危険有害性情報を記載する。また別表第一に危険物の分類(爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物、可燃性のガス)を定めている。

厚生労働省労働基準局安全衛生部、労働災害防止のための取組み、平成30年10月